日本帰国に必要な検査証明で鼻腔採取はNGって知ってた?Shoppers(南地区)で発行される検査証明書は条件を満たしていないことが判明

  

皆さんご存知の通り、新型コロナウイルスの影響で日本政府は国籍問わず全ての入国・再入国・帰国者に対し、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めています。

以下、厚生労働省がまとめている内容です。


photo from 厚生労働省(検査証明書の提示について)

そんな中、検体採取の方法が適切でないと搭乗手続きや日本入国時に不備があると見なされる恐れがあることが報告されているので、どうするのが適切なのかをお伝えします。

また、在トロント日本国総領事館からのお知らせで、Shoppers Drug Mart(南地区)で発行される検査証明書は条件を満たしていないことが判明したということなので、その内容も併せてお伝えします。

 

【重要】日本に帰国する場合、検体採取の「鼻腔採取(Nose Swab)」はNG。「鼻咽頭採取(Nasopharyngeal Swab)」 または 「唾液採取(Saliva)」はOK


photo from 厚生労働省(検査証明書の提示について)

上記の項目3にもあるのですが、日本にカナダから帰国する場合、検体採取方法は「鼻咽頭採取(Nasopharyngeal Swab:鼻から咽頭部深くまで差し込んでの採取)」または「唾液採取(Saliva)」を選ぶ必要があります。

つまり、「鼻腔採取(Nose Swab:両方の鼻の中数センチでの採取)」では許可されないということなので、注意してください。

クリニックなどTravel目的の検査証明書を提供している場所では、「鼻腔採取(Nose Swab」ではなく「鼻咽頭採取(Nasopharyngeal Swab)」が提供されているはずですが、例え「鼻咽頭採取(Nasopharyngeal Swab)」をしたとしても、証明書に「Nose Swab」と簡略化して書かれるとトラブルになってしまう可能性もあるので、クリニックを利用する際に「鼻咽頭採取(Nasopharyngeal Swab)」を希望する方は、以下2点を十分気を付けてください。

●クリニック予約の段階で「鼻腔採取(Nose Swab)」ではなく、「鼻咽頭採取(Nasopharyngeal Swab)」であるか確認
●検査後、証明書にも「鼻咽頭採取(Nasopharyngeal Swab)」と書いてもらえていることを確認

また、厚生労働省では検査証明のフォーマットを日本語と英語で用意しているので、活用してください。

こちらのページからフォーマット(ワードファイル)をダウンロードできます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

 

【注意】オンタリオ州南地区のShoppersの検査証明書が有効でないことが判明


photo from Shoppers Drug Mart

在トロント日本国領事館から3月24日にメールが届いた方は既にご存知かと思いますが、ショッパーズドラッグマート(南地区)で発行される同検査証明書は、日本政府が指定する検査条件を満たしていないことが判明したとのことなので、メールの内容から該当部分を引用して紹介します。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)にかかる注意喚起(3月24日)

●3月19日以降、日本に入国する全ての人(日本人を含む)について、出国前検査証明書を所持していない場合、検疫法に基づき、日本に入国を認めない措置が講じられております。

●上記措置において、検査証明書の運用が厳格化され、オンタリオ州では,従来ご案内してきたショッパーズドラッグマート(南地区)で発行される同検査証明書は,日本政府が指定する検査条件を満たしていないことが判明しました。採取検体については,鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)もしくは唾液(Saliva)に限られます。

1 日本における水際対策措置の強化について

新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際措置に関連して、出国前検査証明書を所持しない人に対して、検疫法に基づき、日本への上陸を認めない新たな措置を講ずることとなりました。この措置は、「3月19日以降、日本に入国する全ての人
(日本人を含む)に適用」されますので、日本への渡航に際しては、出国前72時間以内に検査を受けて検査証明書を取得してください。なお、検査証明書を所持していない場合は、出発国において航空機への搭乗を認められない(拒否される)ことになりますので御注意ください。

詳細については、以下を御参照ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C040.html

2 出国前検査証明書について

(1)出国前検査証明書は、以下の条件を満たすものに限り有効となります。
(ア)検体採取日時が出国前72時間以内であること。
(イ)人定事項(氏名、旅券番号、国籍、生年月日、性別)
(ウ)検査手法及び検体方法等
・検査手法(核酸増幅検査(real time RT-PCR法)(Nucleic acid amplification test(real time RT-PCR))、核酸増幅検査(LAMP法)(Nucleic acid amplification test(LAMP))、核酸増幅検査(TMA法)(Nucleic acid amplification test(TMA))、核酸増幅検査(TRC法)(Nucleic acid amplification test(TRC))、核酸増幅検査(Smart Amp法)(Nucleic acid amplification test(Smart Amp))、核酸増幅検査(NEAR法)(Nucleic acid amplification test
(NEAR))、次世代シーケンス法(Next generation sequence)、抗原定量検査(Quantitative antigen test (CLEIA))に限る)検体(鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)及び唾液(Saliva)に限る。)
・検査結果
・検体採取日時
・検査結果決定年月日
・検査証明交付年月日
(エ)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印
影(又は医師の署名))。
(オ)検査証明書のフォーマット
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

原則として、上記外務省HP記載の所定フォーマットに検査結果を記載するよう検査機関に対して御相談下さい。所定フォーマットによる提出が困難な場合は、上記フォーマットに沿った内容が記載されているものであれば、検査機関独自の形式による証明書でも問題ありませんが、言語は日本語または英語とされています。
(カ)詳細については、以下厚生労働省のサイトを御確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

(2)現在、当館が把握している検査項目の基準を満たしている検査機関は、以下の通りです。 ただし、これらの検査機関の情報については今後変更される可能性がありますので、受検にあたっては日本政府が指定する内容に沿った検査証明書の発行が可能か、必ず御自身で検査機関に確認の上、受検いただくようお願いします。

・Switch Health
https://www.switchhealth.ca/en/?gclid=EAIaIQobChMIkejmJ7J7wIVmeDICh0e3w1JEAAYASAAEgKKcPD_BwE

・Sante Medic
https://covidtest.santemedic.ca/toronto

引用:在トロント日本国総領事館


ということで、「日本に帰国するために検査証明書が必要」という方は、検体採取方法が「鼻咽頭採取(Nasopharyngeal Swab)」または「唾液採取(Saliva)」であることを十分に確認して、空港などでトラブルにならないように注意してください。

また、新型コロナウイルスの情報は在トロント日本国総領事館のページでも確認できるので、ぜひ定期的にチェックしてみてください。

BC Centre for Disease Control
Testing information

厚生労働省
検査証明書の提示について

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