【水際対策緩和】ビジネス目的の場合、条件付きで日本入国後の隔離を3日へ短縮

  

先日11月1日に上の記事をシェアしたのですが、日本は、短期ビジネス目的の入国かつワクチン接種者であれば、今後待期期間が最短3日間になる可能性があるとのニュースが出ていました。

そして日本時間11月5日、新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置が発表され、上記の規制緩和が11月8日午前10時から開始されることが決定しました。

以下、外務省海外安全ホームページからの内容を元に紹介します。

1.ワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限の見直し

日本政府は、ワクチン接種証明書を持っている入国者に対して、入国後最短で4日目以降の行動制限の見直しを認めることを発表しました。

具体的には、以下のように記されています。

入国日前14日以内に10・6日の宿泊施設待機の対象の指定国・地域での滞在歴がない帰国・入国者で、外務省及び厚生労働省にて有効と確認したワクチン接種証明書を保持し、日本国内の受入責任者から特定の省庁(原則として受入責任者の業を所管する省庁。以下「業所管省庁」という。)へ提出した誓約書及び活動計画書を含む申請書式について事前に業所管省庁の審査を受けた方については、入国後14日目までの待機施設等(受入責任者が確保する待機施設又は自宅をいう。以下同じ。)での待機期間中、入国後3日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出ることにより、入国後4日目以降の残りの待機施設等での待機期間中、受入責任者の管理の下に活動計画書の記載に沿った活動(以下「特定行動」という。)を認めることとします。

引用:外務省

この措置は、日本人の帰国者及び外国人の再入国者、そして商用・就労目的の短期間(3月以下)の滞在者及び緩和が必要な事情があると業所管省庁に認められた長期間の滞在者が対象となっていて、上記の内容を満たした場合に認められることとなります。

また外務省によると、特定行動が認められる人の親族のうち、当該者と同一の行程で入国、同一の受入責任者の管理を受ける人の場合、上記の要件を全て満たせば、最短で4日目以降に特定行動が原則として認められるそうです。

この新しい水際措置の、受入責任者から業所管省庁への申請受付は令和3年11月8日午前10時から開始となります。受け入れ責任者と入国者のフローは以下のようになります。(拡大画像はこちら


photo from 厚生労働省

ちなみに、入国後14日目までの自宅等待機の期間を10日目以降に短縮するのは、上記の入国後4日目以降の行動制限の見直しとは別になります。その場合、入国後10日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査 or 抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出てください。

2.外国人の新規入国制限の見直し

現在一時停止している外国人の新規入国についても新しい発表がありました。

外務省によると、日本国内の受入責任者から業所管省庁へ提出した誓約書及び活動計画書を含む申請書式が事前に業所管省庁の審査を受けたことを条件に、商用・就労目的の短期間(3月以下)の滞在者及び長期の滞在者の新規入国を原則として認めるとのことです。

こちらも実施されるにあたり、受入責任者から業所管省庁への申請受付が令和3年11月8日午前10時からスタートします。


ということで、今回の水際対策の規制緩和には観光目的での入国は措置に含まれていませんでしたが、ビジネス目的で日本に入国する人にとっては助かりますよね。

引き続き新しい水際対策が発表され次第、LifeTorontoでもお伝えしていきます。

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