新型コロナウイルスが世界で広まって以来、日本に帰れていないという方も多いのではないでしょうか?
日本の運転免許証を持っている方は、「更新の時期が近付いてきてるけど、大丈夫かな・・・。更新手続きの期限が過ぎたらどうしよう・・・。」と心配している方もいるかと思います。
そんな方に朗報。日本の警察庁がコロナ禍が原因で運転免許証の更新手続きを受けることができない or できなかった人に向けての救済措置を発表しているので、まだ知らないという方に向けて情報をシェアします。
日本にお住まいの方だけでなく、在留邦人も対象となっていますよ。
目次
運転免許証の更新手続きを受けることができない or できなかった人に向けての救済措置の内容は?
日本の警察庁は、新型コロナウイルスへの感染やそのおそれを理由として、運転免許証の通常の更新手続を受けることができない、またはできなかった人にむけて救済措置を行っています。
これは在留邦人も含まれるので、カナダに暮らしている日本人の方も対象です。
運転免許証の更新期限が過ぎてしまいそうな人⇒3か月の延長が可能(在留邦人は郵送での延長手続が可能)
運転免許証の更新期限が過ぎてしまいそうな人は事前に申し出ることで、当初の更新期限等の後3か月間は運転及び更新が可能となります。
この措置の対象は、免許証の更新期限が令和2年(2020年)3月13日~令和3年(2021年)9月30日までの人となります。
該当する方は延長後の更新期限までに、講習の受講や適性検査を含む通常の更新手続きを行う必要があるので注意してください。
また、既に更新期限を延長した人も、延長後の更新期限が上記の期間中である場合は、再度延長を行うことができます。
カナダなどで暮らす在留邦人の場合は、郵送による運転免許証の有効期間の延長手続が可能です。
免許証の住所地を管轄する都道府県警察の運転免許センターなどに対して、申請書と免許証のコピー、そして切手を貼付した返信用封筒などを郵送することで手続きが可能です。(※運転免許証の原本は送付しないでください)
ここで気を付けたいのが、手続内容が都道府県警察によって少し異なることがあるので、以下のリンクから自身が関係する都道府県警察のウェブサイトを見つけて、郵送での延長手続に関する詳細を確認してみてください。
新型コロナウィルス感染症対策(免許関係)ウェブページ
運転免許証の更新期限が過ぎてしまった人⇒一定の条件を満たせば再取得のための学科試験、技能試験を免除
新型コロナウイルスへの感染やそのおそれを理由として、更新できなかったことによる免許の失効から「一定期間内」であれば再取得のための学科試験、技能試験が免除となります。
この一定期間内とは
・新型コロナウイルス拡大の終息から1か月以内
と規定されています。
そして、上記に該当する人は通常の再取得に必要な手数料から減額で免許が取得できるとのことなので、手続きの際に係員の人に事情を説明してください。
最後に:手元に日本の運転免許証がある場合、有効期限を確認しておきましょう
いかがでしたか?
ちなみに、以前6月9日には運転免許証の延長手続きに関する対象者が拡大されたので、今後世界でコロナ禍が長引けば、再度対象者が拡大される可能性もあるかもしれません。
カナダをはじめ海外に在住している方は、お手元に日本の運転免許証がある場合、ぜひ有効期限を確認しておきましょう。