岸田首相が、日本の水際対策を6月に大幅緩和する考えを示したとのニュースが入ってきました。
(参照: Yahoo!ニュース)https://t.co/s1HRoRfNg3
— カナダ??トロント現地情報|LifeToronto(ライフトロント) (@LifeTorontoJP) May 6, 2022
岸田首相が日本の水際対策を6月に大幅緩和する考えを示したとのニュースが5月上旬にあり、カナダから日本に一時帰国・完全帰国を考えている・予定している方も多いかと思います。
先日5月20日には、水際対策強化に係る新たな措置として6月1日から入国時検査及び入国後待機期間の見直し内容が発表されていましたが、国・地域を「赤・青・黄」に分けて措置を実施するものの、どの国・地域が各色に該当するのかは未発表でした。
photo from anzen.mofa.go.jp
そんな中、5月26日(木)に国・地域の区分について、ついに発表がありました。
photo from 水際対策強化に係る新たな措置(28)に基づく国・地域の区分について(PDF)
この表を見ると、カナダや米国を含め多くの国・地域が「青」に区分されていることが分かりますよね。
赤青黄の区分は各国・地域の流行状況などを踏まえて日本への流入リスクを総合的に考えて判断されています。この「青」の区分を踏まえた上で、日本政府の以下の発表を読んでみてください。
令和4年6月1日から、水際対策について以下の措置を講じます。
1.入国時検査及び入国後待機期間の見直し
オミクロン株に関する知見、各国・地域における流行状況、日本への流入状況などのリスク評価、ワクチンの有効性等を踏まえ、各国・地域からの流入リスクを総合的に勘案し、本措置に基づく別途の指定に沿って、下記の措置を実施する。国・地域を「赤」・「黄」・「青」の3つに区分し、
(1)「赤」区分の国・地域からの帰国者・入国者については、入国時検査を実施した上で、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機を求め、宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機を求めないこととします。このうち、ワクチン3回目接種者については、宿泊施設での待機に代えて、原則7日間の自宅等待機を求めることとし、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととします。
(2)「黄」区分の国・地域からの帰国者・入国者については、入国時検査を実施した上で、原則7日間の自宅等待機を求めることとし、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととします。このうち、ワクチン3回目接
種者については、入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機を求めないこととします。(3)「青」区分の国・地域からの帰国者・入国者については、ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機を求めないこととします。
2.入国後の公共交通機関の使用について
入国後 24 時間以内に自宅等待機のために自宅等まで移動する場合に限り、引き続き、自宅等待機期間中であっても公共交通機関の使用を可能とします。引用:mofa.go.jp
また、以下の外務省のページの表を見ると、「青」の区分であっても出国前72時間以内の検査が必要であることが分かります。
photo from 外務省:小さくて読みづらいと思うので、外務省のウェブサイトでも確認してみてください
ということで、令和4年6月1日午前0時(日本時間)より、カナダから日本に帰国・入国する場合、ワクチン3回目を接種しているかどうかは関係無く、入国時の検査は行われなくなります。
この入国時の検査が無くなっただけでも、入国・帰国のハードルが一気に下がったと感じる方も多いのではないでしょうか?
ちなみに在カナダ日本国大使館のこちらのページにも書かれていますが、非常に限定された例外措置を除いて、飛行機に搭乗するためにワクチン接種が義務付けられているので、お気を付けください。
2021年10月30日付けで、カナダの空港から出発する航空機、VIA 鉄道及 びロッキーマウンテン鉄道、クルーズ船の12才4ヶ月以上の乗客についても、非常に限定された例外措置を除き,搭乗のためにワクチン接種を義務付けられています。
加えて、通常はカナダ国外に居住する外国人であって、同年10月30日以前にカナダに入国したワクチン未接種の者については、移行措置が設けられており、これらの者は、2022年8月31日までは、旅行時に有効な新型コロナウイルス分子検査の結果又は有効な抗原検査の陰性結果を提示すれば、カナダを出国する目的で航空機に搭乗することが可能です。引用:在カナダ日本国大使館
外務省 海外安全ホームページ 2022年05月26日
新たな水際対策措置(水際対策強化に係る新たな措置(28)に基づく国・地域の指定について)
一部の国・地域からの入国者に対する入国時検査の免除等(要旨)
厚生労働省
水際対策に係る新たな措置について