【加藤官房長官・記者会見】
本日(9月27日)午後の動画を掲載しました。[冒頭発言]
新型コロナウイルス感染症に係る水際措置についてhttps://t.co/vsep5QOcia— 首相官邸 (@kantei) September 27, 2021
9月27日(月)、日本で新しい水際対策措置が発表されました。加藤勝信官房長官は会見で以下のように語りました。
有効なワクチン接種証明書を保持して入国・帰国する方々を対象とした措置として、まず一点目として、入国後10日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性だった場合に、14日間待機のうち残りの期間の自宅等での待機を求めないこととすること、二点目として、検疫所の宿泊施設での3日待機対象の指定国・地域から入国・帰国した場合に宿泊施設での待機を求めないことといたします。
引用:首相官邸
また、同様の内容になりますが、以下は外務省海外安全ホームページの新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間について)からの引用です。
国内外でワクチンの接種が進展しつつあることを踏まえ、検疫所が確保する宿泊施設にて6・10日間の待機対象となっている指定国・地域以外の国・地域から入国・帰国し、且つ、外務省及び厚生労働省にて有効と確認したワクチン接種証明書を保持する方については、入国後14日目までの自宅等での待機期間中、入国後10日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出ることにより、残りの期間の自宅等での待機を求めないこととします。
また、検疫所が確保する宿泊施設にて3日間の待機対象となっている、水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域及び水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域から入国・帰国し、かつ、外務省及び厚生労働省にて有効と確認したワクチン接種証明書を保持する方については、検疫所が確保する宿泊施設での待機を求めないこととします。
なお、これらの措置は令和3年10月1日午前0時以降に入国・帰国される方を対象に実施することとします。引用:外務省
【外務省水際対策措置更新】(要旨)
ワクチン2回の証明書があれば以下の条件にするよ。
1:入国後14日は自宅等で待機だけど、 10 日目以降にPCR検査を受けたら短くするよ。
2:変異株に対する指定国・地域からの入国じゃなければ、指定の宿泊施設待機3日間を免除するよ。
これ10月1日から有効ね。— マロニー@フィンランド (@marony38) September 27, 2021
ということで、10月1日からカナダ⇒日本に入国後、10日以降に検査を受けて陰性結果が出れば、以降の待機義務が無くなります。自費での検査となるようなので、免除を受けるには余計にコストがかかりますが、14日間フルで待機するよりはいいという人もいるかもしれません。
ちなみに、対象となるワクチンはファイザー、アストラゼネカ、モデルナの3種類で完全接種している必要があります。「有効と認められる新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書発行国・地域」には、カナダの以下の州がリストされています。
カナダ(ブリティッシュコロンビア州)
カナダ(ユーコン準州)
カナダ(ケベック州)
カナダ(オンタリオ州)
カナダ(ニューファンドランド・ラブラドール州)
また、令和3年9月17日時点の水際強化措置に係る指定国・地域一覧も確認してみてください。