水際対策措置に新たな緩和。日本出国前に日本で取得した検査証明書の扱いについて

  

先日、日本の岸田首相は会見の中で、水際対策について他の G7 諸国並みの円滑な入国が可能となるように緩和の方向で進めていきたいと語っていましたが、日本時間8月15日付で新しい規制緩和が発表されたので、紹介します。

以下、外務省海外安全ホームページからの引用です。

1 日本への入国及び帰国の際には、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提示が必要となっており、「出国前72時間以内の検査証明書」が提示できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められていません。

2 日本への帰国・入国に際する出国前検査証明書について、これまでは外国で取得した検査証明書のみ有効としてきましたが、令和4年8月15日午前0時(日本時間)日本到着以降は、日本から外国へ短期渡航する者が、日本出国前に日本で検査証明書を取得し、且つその検査証明書が外国を出国する前72時間以内に取得(検体採取)されたものである場合(※)、日本への帰国(再入国)に当たり有効な検査証明書として取り扱います。
※検体採取日時から日本帰国時の搭乗便の出発予定時刻までが72時間以内であるほか、有効な検体、検査法等の必要事項を全て満たす必要があります。

3 詳細については、下記の厚生労働省ホームページにあるQ&Aをご参照下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

引用:外務省

ということで、週末の弾丸旅行的な短期のもので、検査証明書が外国を出国する前72時間以内に取得(検体採取)されたものである場合滞在先での検査が必要無くなります。

本件は8月15日午前0時(日本時間)から既に有効となっています。

日本から比較的遠いカナダでは少し難しそう気もしますが、アジア圏など「短期でもいいので日本から海外旅行したい」という方には嬉しいニュースとなりました。

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