日本への一時帰国で、お買い物を楽しみにしてる方も多いですよね!
2023年4月からの免税制度の改正とともに、お買い物をする際に免税を受けることのできる対象者や必要書類が変更されます。
いざ買い物をするときに困らないよう確認しておきましょう。
消費税免税制度の改正点
令和5年4月1日から免税購入対象者の範囲が次のように変更されます。
- 外国籍を有する非居住者については、「短期滞在」、「外交」、「公用」の在留資格を有する者等に限られます。
- 日本国籍を有する非居住者における日本の一時帰国者については、日本国外に2年以上住んでいることがわかる在留証明、戸籍の附票の写しが必要となり、それらの証明書類はいずれも、入国した日から6ヶ月前の日以後に作成されたものに限られます。
photo from 国土交通省観光庁
要約すると、4月1日から免税店でお買い物をする際に、海外に2年以上住んでいるという証明書類を提示しないと免税価格で購入できなくなるということです。
なお、在留証明、戸籍附票の写しのどちらも原本での提示が必要となる点にも注意が必要です。
今回の改正は、免税対象者を明確化することで、対象者の選定をお店側がしやすくなるとともに、行列待ちの解消や更なる消費機会の拡大を実現するといった狙いがあるとされています。
Visit Japan Webによる本人情報の確認
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入国手続をワンストップ化!
本日(11/1) 検疫(ファストトラック)機能を追加
\入国手続オンラインサービス?#VisitJapanWeb
事前に証明書等を登録し、
到着空港でスマートフォンの画面を見せるだけ‼️
海外旅行や出張から
日本へ帰国する際にご利用ください???https://t.co/erlvYsKHhU— デジタル庁 (@digital_jpn) November 1, 2022
4月1日から、Visit Japan Webサービスで表示される二次元コードを免税店で読み込むことにより、旅券情報を確認することが出来ます。
このサービスは外国籍を有する方のうち、在留資格が「短期滞在」、「外交」、「公用」の方が利用可能です。
日本国籍を有する方は、このサービスを利用して免税店でお買い物をすることが出来ないので注意してください。
Visit Japan Webサービスについてはこちらから確認できます。
本改正の施行まであと2か月。
4月1日以降に免税店でのお買い物の予定がある方は証明書類の取得をお忘れなく。
国土交通省観光庁
消費税免税制度改正のお知らせ